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マレーシアでの税金【移住後に納めるべきもの】

マレーシアでの税金【移住後に納めるべきもの】

 2020/11/20

 

マレーシアに移住して心配になるのは、マレーシアでの税金事情ではないでしょうか???

日本人が日本で生活していく上では、必要最小限の税金を納めながら生活していると思います。給料を得ているのであれば所得税、社会保険料、そして住民税などなど。日常生活においては消費税などを支払う必要がありますね。

それでは、マレーシアに海外移住すると、我々日本人はどのような税金をマレーシアに納めることになるのでしょうか???

本ページで、マレーシアでの代表的な税金項目を確認しながら、移住後に支払いが必要となる税金の種類を確認してみましょう。

マレーシアでの納税に関する前提のお話

マレーシアでの納税に関する前提のお話

属地主義か属人主義か

まず、税金を考える上では、それぞれの国がどのような考え方にて納税を求めているかを確認しておく必要があります。

その意味では、マレーシアは日本と同様に「属地主義」の考えに沿って納税を求めるようになっています。具体的には、「国籍にかかわらず、マレーシアの土地で得た所得はマレーシアで納税してね」ということになります。

たとえば、日本で得ている所得(給料所得や不動産所得など)は、日本で納税するべく手続きが必要ですが、マレーシアでは日本の所得までを申告する必要はないですし、納税する必要もありません。同様にマレーシアで得ている所得はマレーシアで納税をして、日本では申告する必要はありません。

もう一方の考え方として、「属人主義」という考え方もありますが、この考えを採用している代表的な国はアメリカです。アメリカでは「アメリカ国籍を有している人がアメリカに納税してね」という考え方になっています。そのため、アメリカ国籍の人はマレーシアで得た所得に対してもアメリカに申告する必要があるということになります。まずは、この属地主義か属人主義かという理解が必要になります。

基本的にキャピタルゲイン課税はなし

基本的に、マレーシアでは個人に対し不動産以外のキャピタルゲイン税は求めない国になっています。そのため、株式投資等で得られた利益に対する税金がかかりません。(※2024年1月から、法人等に対して一部キャピタルゲイン税が課税されます。)

日本では株式投資等で得た利益に対して、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金を納める必要がありますが(2023年現在)、マレーシアではそうした制度がないということで、得た利益はそのまま自分の利益になります。

ただし、注意いただきたい点としては、日本の証券会社の口座は日本居住者向けの口座です。そのため、日本の証券会社で得られた所得はあくまで日本での所得になりますので日本のルールが適用されます。マレーシアの制度を活用するためには、マレーシアに移住し、生活拠点があることがベースで、マレーシア等のキャピタルゲイン税を求めない国での株式投資を行うということになります。

どちらにしても、マレーシアは資源国であり国の運営に必要な税金等は資源系事業会社からの税収で賄われています。現在は資源価格もグローバルマーケットで低い状況ではありますが、それでもマレーシアの国を支えている資源というのは素晴らしいです。日本にはそうした国が持つ資源からの恩恵がないために、国民からの税金がとても重要になっています。

マレーシアの税金

マレーシア移住後に支払う税金の種類

では、ここからマレーシアでの税金の種類についてご紹介していきます。

  1. 住民税

    日本では、住民票を届けている市区町村に住民税を納めて、その市区町村の行政サービスを受ける形になっています。

    しかし、マレーシアでは住民税はありません。そのため、日本人がマレーシアに移住したとしても住民税を支払う必要はありません。住民税を支払わなくとも、基本的なマレーシアのインフラ(整備された道路や水道環境等)や行政サービス(警察や消防等)を活用することができるというのは、マレーシアに滞在している外国人にとってもありがたいですね。

  2. 個人所得税

    マレーシアの法人に勤務して給料を得ている場合、日本と同様に所得税を支払うことになります。マレーシアでも所得税は累進課税になっており、所得の大きい人からの税負担が高くなっています。累進課税の割合については、以下の表を参考にしてください。

    ≫ Malaysia Personal Income Tax Guide 2024 (YA 2023)

    この所得税はあくまで、マレーシアの法人から得ている給料に対する所得税になります。もしも、日本の法人から得ている給料があるのであれば、日本での納税手続きが必要になります。

    マレーシアの累進課税は、原則182日以上マレーシアに滞在している人に適用になります。それよりも少ない日数しかマレーシアに滞在していない場合、マレーシア非居住者扱いになり、外国人税率の30%が適用になりますのでご注意ください。

  3. 消費税

    日本では、10%の消費税がさまざまなお買い物で求められておりますが、マレーシアでは消費税という税金は現在はなく、売上税&サービス税(SST)8%のみとなっています。このSSTは、なんらかのサービスの対価でお金を支払う場合に必要となる税金で、ホテルでの宿泊、レストランでの食事、弁護士事務所への相談、車のメンテナンス料などで発生します。

    面白いところでは、高級なレストランでは、このSST以外にサービスチャージを10%つけるところがあります。ですので、マレーシアでしっかりしたレストランで食事をいただくと、SSTとサービスチャージがかかる形になりますので、単品の価格が安くてもレシートを見て驚くことがあったりします。

    マレーシアのSSTは、カフェレストランなどでは請求しないですし、生活必需品には適用されません。

    なお、日本人で住民票を転出していて、マレーシア滞在がベースの方は、日本での免税店で購入した商品に限り消費税の支払いが不要になります。

    国税庁から「外国人旅行者等(非居住者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税」という案内がありますので、該当される場合は活用することをお勧めしております。

    ≫ 国税庁のページはこちら

  4. 相続税・贈与税

    日本ですと相続税は10%〜55%もかかりますが、マレーシアでは、資産に対する相続税や贈与税がありません

    しかしながら、日本の資産を海外に移転させ相続税や贈与税を免れようとする方々もいらっしゃり、日本の国税庁もそのような動きにはとてもシビアになっています。そのため資産の海外移動はしにくくなっているという点と、相続人も被相続人も共に生活基盤が10年以上海外になければならないというルールもありますので、日本の資産を海外に持ってきて、マレーシアのメリットを享受するには長年の計画等が必要になります。

  5. 不動産にかかわる税

    マレーシアで不動産を所有される場合、印紙税、固定資産税、所得税(家賃収入がある場合)、不動産譲渡益税が支払いの対象となります。

    不動産にかかわる税金については以下のページでまとめて解説していますので、参考にしてください。

    不動産にかかわる税金について

  6. 法人税

    マレーシア法人を設立してマレーシアで事業を行う場合、その法人で得た収益から法人税を支払う必要があります

    法人税の税率は、法人の資本金と課税所得によって税率が異なりますが、最大24%の法人税か、規模が小さいケースでは17%の法人税になっています。

    また、ラブアン法人を設立してビジネスを行う場合も、現在は規制要件の変更により3%税制の適用は困難となっており、マレーシア法人と同等の法人税率となります。

    マレーシア法人、ラブアン法人に関しての詳細は、以下のページをご参照ください。

    マレーシア法人について

    ラブアン法人について

まとめ

いかがでしょうか。

日本とマレーシアでは税負担の領域が異なっていることをご理解いただけましたでしょうか???

マレーシアの行政は、日本と比べると行政機関の連携がなされていて、もしも税金の滞納があるとイミグレーションでチェックされ、出国できないケースもあります。自分がマレーシアに滞在する時にどんな税金を納める必要があるかは把握した上で、無用のトラブルに巻き込まれないようにするのが良いですね。

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