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マレーシアの不動産にかかわる税金について

 2019/11/16     

 

不動産購入時に必要な税金

不動産購入時に必要な税金としては、印紙税があります。不動産の価格に合わせて印紙税のパーセンテージが変わってきます。基本のパーセンテージは以下の表に従って、計算されます。

税率区分 税率
RM100,000まで 1%
RM100,001 - RM500,000 2%
RM500,001 - RM1,000,000 3%
RM1,000,001以上 4%

現在、外国人が購入できる物件はRM1,000,000以上となりますので、RM1,500,000の物件を購入したとするとRM44,000(約132万円:RM1=30円計算)の印紙税の支払いが必要となります。

不動産保有時に必要な税金

マレーシア不動産を所有しているオーナー様が支払いする必要がある税金

不動産を所有されている場合、マレーシアの不動産にかかる固定資産税を支払う必要があります。マレーシアでも固定資産税(土地)と固定資産税(建物)とに分かれて納税する必要があります。

税金の種類 支払い回数(年) 支払い先
固定資産税(土地) 1回 コンドミニアムの管理会社もしくはディベロッパー経由
固定資産税(建物) 2回 該当する役所に支払う

固定資産税は、日本と同様ですが、支払い方法は大きく異なります。支払い期限までに支払わないとペナルティが課せられます。

コンドミニアムを所有している場合、固定資産税(土地)は年1回の支払いで、コンドミニアムのディベロッパーからの管理費・積立修繕金と一緒に請求がきます。

固定資産税(建物)は、年2回の支払いで、請求書は通常現地の不動産の住所に届きますので、請求書を現地で回収し土地局へ直接支払いとなります。

弊社では、セカンドハウス用として不動産をご所有されているオーナー様へのサポートサービスの一環として各種支払いサービスも提供しております。

マレーシア不動産の賃貸をしていて不動産収入があるオーナー様が支払いする必要がある税金

  • 印紙税(賃貸借契約書)
  • 所得税

マレーシアにはたくさんの不動産管理会社がありますが、賃貸契約書に印紙税を支払う処理(現地ではStampingと言います)をしていない管理会社は、賃借人とトラブルがあった際に賃貸契約書の効力がないので注意が必要です。現地の不動産管理会社の見極めをする際の一つのポイントとなります。

所得税については、マレーシアの不動産を賃貸し不動産収入があるオーナー様は、マレーシア政府へ申告義務がございます。一年間の収入から費用を引いた所得に関して申告いたします。多くの日本人オーナー様は、マレーシアでは非居住者に該当するかと思いますが、この場合、税率は30%で個人所得税の最高税率となります。

日本で不動産経営をされていてマレーシアの不動産も所有しているオーナー様は多いかと思いますが、マレーシアで所得税を申告する際に、費用に関しては日本での申告と大きく異なる部分がございます。

マレーシアは日本よりも個人が申告する不動産収入についての費用の申告に関して非常に厳しいです。個人の場合、減価償却費(個人)は計上できません。また、不動産に間接的に関係していても、直接関係ない費用は、認められません。


※認められない費用の具体例

  • ・交通費
  • ・宿泊費
  • ・物件視察のツアー費用
  • ・不動産に関する書籍の購入
  • ・家具・家電の修理費 / 購入費(建物と分離されていると考えられるため)

日本居住者のオーナー様は、日本の確定申告にてマレーシア物件の収入も申告する必要がございますので、日本とマレーシアの所得税で認められる費用の違いを利用して日本及びマレーシアトータルで投資効率を上げることがポイントとなります。

弊社では、現地の会計会社と協力して、マレーシアの所得税の申告サポートサービスを実施しております。(日本の所得税のサポートはしておりません。)

不動産売却時に必要な税金

お持ちの不動産を売却した時に出る差益に対して発生するのが、不動産譲渡益税です。

不動産譲渡益のパーセンテージは以下のようになっております。外国人および外国法人には高めの設定になっておりますので、不動産売却時にはこのパーセンテージも意識しておく必要があります。

保有期間 マレーシア法人 マレーシア人および永住権者 外国人および外国法人
取得日より3年以内 30% 30% 30%
4年目 20% 20% 30%
5年目 15% 15% 30%
6年目以降 10% 0% 10%

マレーシア不動産に関するお問い合わせ

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