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マレーシア移住を実現するビザの種類【7つの滞在パターンでご紹介】

マレーシア移住を実現するビザ

 

マレーシアという外国に滞在するには長期滞在ビザが必要です。

本ページでは、マレーシアで1年以上の滞在を目的とした場合のビザについてご紹介いたします。マレーシアのビザにはどういった種類や条件があるのかを説明し、マレーシア移住の選択肢・方法を考えていただければと思います。

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はじめに

このページを読まれる方は、将来的にマレーシア移住を計画されている方々かと思います。

マレーシア移住を計画する上で考えないといけないのが、「どのビザでマレーシアに滞在するか」ということになります。

「マレーシアに移住する」と言ってもマレーシアは日本人からすれば外国になるので、日本国内で引越しをするのとは違い、滞在する許可をマレーシアからもらって初めて滞在することが可能になります。

そのため、マレーシアと日本の間で、どのようなビザの形態を許可しているかをしっかりと把握し、ご自身の滞在計画にあったビザを選択して生活することは重要な計画の一つになります。

ぜひ、こちらの記事を参考にして、皆様のマレーシア移住計画を具体的なものに仕上げてください。

(参考)弊社代表のマレーシアビザ履歴

弊社代表の足利は、2014年3月にマレーシアの会社に入社する前提でマレーシアに家族で移住しました。

その時は観光ビザでマレーシアに入国し、その後に就労ビザの手続きを行いました。その当時、就労ビザの手続きには書類の準備等も含めて4ヶ月ほどかかりました。その間、シンガポールとマレーシア間を出入国して観光ビザの期限を延ばしながら生活していました。そのため、手続きに4ヶ月ほどかかっても、日本に帰国することなく就労ビザに切り替えることができました。

(この当時はまだ制度としては緩い時期でした。マレーシアに入国してからの就労ビザの取得でも良かったですし、マレーシアとシンガポール間の行き来を繰り返すことで観光ビザで1年半ほどマレーシアに滞在できた方も実際にいました。ですが、いまでは、マレーシア渡航前に就労ビザを取得することが求められます。また、観光ビザで頻繁に国境を行き来しているとイミグレーションで質問されたりします。)

さて、話をもとに戻しますが、最初の就労ビザは2年間の期限で取得ができ、更新時には3年間の期限で就労ビザの更新ができました。マレーシアへの滞在期間が伸びるほど、マレーシア国に対する信用度が上がっていると判断されるためかビザの期限が伸びる傾向があります。

就労ビザの更新時期は毎回、「何らかのルール変更で更新できなくなったらどうしよう?」、「手続きに時間がかかりこのままだとマレーシアに不法滞在になってしまう?」など心配事が後を絶ちません。

そうした状況を改善するため、レジデンスパスの取得詳細は後述)にチャレンジし、無事に取得ができました。現在は家族でレジデンスパスでのマレーシア移住生活を満喫しています。

また、弊社は、業務を通じて、MM2Hビザの取得や学生ビザの取得のお手伝いなども日常的にやらせていただいています昨今のマレーシアのビザ事情に関してはマレーシア国内でも屈指のエキスパートかと自負しています。

これからご紹介するマレーシアで滞在できるビザに関しては、弊社代表の実体験、スタッフの体験、お客様の体験なども含めてご紹介します。

マレーシアに移住するということはマレーシアと日本との国同士の約束事が前提

マレーシアに移住するということはマレーシアと日本との国同士の約束事が前提

皆様が海外旅行などで行かれたとき、毎回その国のイミグレーションで質問されたりすると思います。

何しにきたの?いつまでいるの?どこに滞在するの?などの質問が主なものかと思います。

マレーシアに入国する際も同様で、パスポートを提示したうえでイミグレーションで同じように質問を受けて、マレーシアへの入国を許可されます。

日本はこれまで多くの国との国交を大切にしてきている国であるため、日本国のパスポートは2024年時点で192ヶ国に観光ビザで入国することが許可されています。(参考:Henley & Partners Passport Index and Global Mobility Report

それらの国に入国するときには、それぞれの国で認められている期間(例えば90日間、180日間など)はパスポートのみで滞在することができます。

日本とマレーシアにおいては、1回のマレーシアへの入国で90日間は観光ビザ(特別なビザは不要ということ)で滞在することができる約束事になっています。この期間であれば、日本人が有効な日本のパスポートを持って、マレーシアに入国することができますが、この期間を超えるとそれはルール違反になり、入国管理局での手続きが必要になります。場合により、かなり怖い取り調べを受けることにもなりかねません。

国境は、各国にとってとても大切な境界です。国境を守りながら、国の形を維持しているわけで、必要な場合には軍隊も出動できます。

ここでは観光ビザを例にしましたが、マレーシアに移住するということは、こうした国同士の約束事の中で生活させてもらっているということを理解しておくことはとても重要です。

ビザは移住目的や移住期間で考えよう

さて、ここまでは、マレーシアと日本との間で認められたルールに則っての滞在であれば、マレーシアの素晴らしさを存分にエンジョイできるというお話でした。

マレーシアでの移住がどのような目的なのかを明確にした上で、マレーシアでの滞在ビザを選択することが可能です。数ヶ月の滞在でよいというケースもあるでしょうし、子供の教育で2、3年というケースもあるでしょう。あるいは、マレーシアで会社を立ち上げるなどのケースもあるかもしれません。

どのような移住の形でも、まずは「観光ビザでは無理なのか?」ということから考えるのが良いかと思います。

マレーシアでの観光ビザは、マレーシアで活動する上では日本人にとって、もっともリーズナブルなビザかと思います。観光ビザでも、マレーシアには年の1/4の90日間滞在できます。日本と行き来があるなら、年間最長180日まで滞在できます。年のほぼ半分です。

これ以上の期間マレーシアに居たい場合には、目的に応じて長期滞在ビザの取得を考える必要があります。

マレーシア移住を実現するビザの種類【7パターンご紹介】

マレーシア移住を実現するビザの種類

主に以下の7つの移住の種類(目的別)で、マレーシア移住に必要となる長期滞在ビザについて紹介していきます。

①子供の教育で母子移住:学生ビザ+保護者ビザ

マレーシアでは、インターナショナルスクールにお子様を入学させると学生ビザ(Student Pass)というパスを発行してもらえ、このパスで学校へ通学することが可能です。

有効期限は、1年となります。そのため、複数年学校に通う場合は、毎年更新作業が必要になります。

また、お子様がマレーシアの学校への入学を許可されると、親御さんのうちどちらか1人に保護者ビザ(Guardian Pass)が発行してもらえ、マレーシアでの滞在を許可してもらえます。

この保護者ビザというのが、世界中を探しても取得できる国は少なく、数ヶ国といわれています。弊社のお客様でも、この保護者ビザが取得できるという点が、マレーシアへの教育移住を決心される大きな理由の1つとなるケースが多くあります。

たとえば、小学生と中学生のお子様とお母様でマレーシアで教育移住をする場合、この学生ビザ+保護者ビザのセットで3名がマレーシアに滞在することができます。また、兄弟が未就学児の場合、帯同することが可能です。

学生ビザ及び保護者ビザの要件は以下の通りです。

  1. ①有効期間は1年
  2. ②学生ビザの許可が下りている学校でのみ学生ビザの申請が可能 (一般的に6歳未満の生徒しかいない保育園等は対象外)
  3. ③学生ビザを取得可能なお子様が何名いても、保護者ビザの発行は1名(片親)のみ ※州によっては母親のみ
  4. ④マレーシアでの就労は不可

注意点は、ご家族全員でマレーシアに移住したい場合です。この場合は、学生ビザ+保護者ビザでは要件が満たせないため、MM2HビザやS-MM2Hビザの取得を検討することになります。

学生ビザについては政府のサイトもご確認くださいませ。

(参考)弊社スタッフの体験談

娘さんと2人で母子移住でマレーシアに来た弊社の日本人メンバーの1人は、当初学生ビザ+保護者ビザで滞在していました(その後弊社入社により就労ビザに切り替え)。

1年に一度ビザを更新をしないといけないため、更新時期によっては、前のビザの有効期限が切れるまでに新しいビザの更新手続きが間に合わず、ビザが切れる日にマレーシアから出国して、日が変わったらマレーシアに入国して観光ビザを取得するように学校から言われたことがありました。

ジョホールバル滞在でしたので、シンガポールへ陸路で出国することにより対応しましたが、日帰りで外国に行って帰ってくるという経験に慣れていない日本人にとっては、なかなかハードルの高い経験だったとのことです。

こういう側面では、以下で説明するMM2HビザやS-MM2Hビザは、マレーシア移住をするものにとってありがたいビザではないかと思います。

②家族で移住:MM2Hビザ/S-MM2Hビザ

日本からマレーシアに家族で移住される場合、保護者1名とお子様だけではなく、配偶者を含めての家族移住、あるいは祖父母とお孫さんが一緒に移住というケースもあります。このようなケースで安心してマレーシアに移住する選択肢としては、MM2HビザやS-MM2Hビザの取得という選択肢になります。

MM2Hビザは、2020年にプログラムが一時凍結される前までは、取得に際し年齢制限はなく、給料水準や資産状況を証明することで誰でも申請・取得ができる長期滞在ビザでした。

しかしながら、プログラム凍結中に申請条件が厳しく見直され、2021年10月以降、取得のハードルが格段に上がり、滞在許可も最長10年間から、最長5年間へと変更されています。その後、2023~2024年にかけて、再度制度の見直しが行われています。

詳しくは、「MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ申請サポート」をご覧ください。

S-MM2Hビザは、サラワク州政府が独自に運用しているロングステイビザとなります。このビザの特徴は、サラワク州のみならず西マレーシアにも長期滞在が可能という点と、MM2Hビザと比べ、特に50歳以上の方にとっては申請条件が緩やかな点があります。ただし、昨今のS-MM2Hビザの申請・取得条件は流動的です。

S-MM2Hビザについては、「サラワク州MM2Hビザ(S-MM2H)申請サポート」で詳しくご紹介していますのでご覧ください。

MM2HビザとS-MM2Hビザ、どちらのビザでも家族で取得すれば、全員がマレーシアに滞在することができるとても便利なビザになります。

マレーシア国内の銀行口座に資産の一部を預けることで、マレーシアの金融機関のサービスも堪能できます。

また、日本に事業がある方が生活はマレーシアでする、という選択にもMM2HビザやS-MM2Hビザは重宝します。日本での収入等は日本の税法に則り収めておけば、マレーシアでの納税は不要です。

③セカンドライフで移住:MM2Hビザ/S-MM2Hビザ

日本でのお勤めも完了し、ゆったりと余生を過ごされる方向けのビザですが、こちらもMM2HビザやS-MM2Hビザがお勧めになります。

もちろん、想定するマレーシアでの滞在期間により観光ビザでも十分なケースもありえるかと思います。

マレーシアでのリタイアメント生活を観光ビザで過ごす場合、若干の不便はマレーシアの銀行口座が作れないというところでしょうか。それにより、ご自身の資産の運用がマレーシアでできなかったり、日常的な生活資金をタンス預金で生活しないといけなくなるというのが悩ましいところです。

将来的にマレーシアに移住したいという方には、早めに計画を立ててビザを取られておくことをお勧めしております。マレーシアではビザ取得の条件がいつどのように変化していくかわからないところもあります。思い立ったら吉日と思って、ビザ取得に向けて活動してまいりましょう。

④マレーシアで事業をしながら家族移住:就労ビザ/PVIP

マレーシアでは、法体系がしっかりしており、外国人でも法人を設立でき、外資によるビジネスも可能です。マレーシアでも給料を得ていきたいという方々には、就労ビザ(Employment Pass)やPVIPを取得してのマレーシア移住がお勧めです。

いままで紹介してきた学生ビザやMM2Hビザでは、原則としてマレーシアで給料所得を得ることはできません。そのため、給料所得を前提としたマレーシア移住には、マレーシアでの就労が可能なビザの取得が必要になります。

就労ビザは、最低月額給与をベースに3つのカテゴリーに大別されています。通常、日本人が取得するのはカテゴリー1か2のビザです。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3
最低月額給与 RM10,000以上 RM5,000~RM9,999 RM3,000~RM4,999
雇用期間 5年まで(更新可) 2年まで(更新可) 1年まで(更新は2回まで)
家族帯同 不可

マレーシアの就労ビザは、隣国シンガポールのものと比べるとまだ取得しやすいビザではあります。ですが、マレーシアも近年、就労ビザの取得条件を実質厳しくしており、上記の最低月額給与RM5,000では取得は厳しいのが現状になってきています。

この就労ビザは、マレーシアに会社を設立してからビザの取得手続きを行うか、マレーシアの既存の会社に社員として入社しその会社にビザの取得手続きをしてもらうか、という2つの選択肢があります。また、大卒以上の学歴であれば3年以上の業務経験、高校卒業以上の学歴であれば7年以上の業務経験が必要になります。

上記のような条件がありますが、マレーシアに長期滞在でき、仕事もできるという意味では、なくてはならないビザになります。

マレーシアでの法人設立については「マレーシア現地法人設立サポート」、ラブアン法人の設立については「ラブアン法人設立サポート」のページをご覧ください。

マレーシアで所得を得ることのできるもう一つのビザとしては、PVIP(マレーシアプレミアムビザプログラム)があります。20年という長期に渡っての滞在許可に加え、マレーシアで事業活動を行うことが許可されているビザです。

取得にあたり、プログラム参加費の支払いなど初期費用がかかりますが、経済的な要件を満たせるのであれば、取得を検討できるビザです。

詳しくは、「マレーシアプレミアムビザプログラム(PVIP)申請」をご覧ください。

⑤お仕事をリモートで継続しながら移住:デジタルノマドビザ

働く場所を問わないリモートワーカー、フリーランサーの方が取得を検討できるのが、マレーシアで2022年に新設されたデジタルノマドビザです。

IT系業務やデジタル領域関連業務に携わる方が対象となっていましたが、2024年6月から非IT・デジタル関連業務に携わる方にも対象が拡大されました。申請にあたって求められる年収要件は、IT・デジタル関連業務の方の申請でUSD24,000~となっています。ただ、このデジタルノマドビザは、最長で2年の滞在期間となります。

デジタルノマドビザの詳細は、「マレーシアデジタルノマドビザ申請」をご覧ください。

⑥マレーシアでの実績があり、さらに10年はマレーシアで働きながら移住:レジデンスパス

就労ビザで数年マレーシアに滞在していた方が、今後のことを考えて長期ビザにチャレンジしようという場合、レジデンスパス(Residence Pass)の取得が検討できます。レジデンスパスを取得できると、10年の滞在権+マレーシアでの仕事で所得が得られる+配偶者も所得が得られるというメリットを享受することができます。なんとも夢のようなビザです。

このビザがあれば、日本とほぼ同じように自分を生かした仕事で所得を得られます。このビザを得るためには、3年以上のマレーシアでの就労経験がなくてはならず、また給料もRM15,000以上となりますので、かなりハードルは高いものです。それでも、マレーシアが気に入り、今後も長期でマレーシアで活動していくということであれば、ぜひチャレンジしてほしいビザになります。

レジデンスパスの取得は、マレーシア政府のTalentcorpサイトでの手続きになります。ご確認くださいませ。

⑦マレーシア人との結婚:配偶者ビザ

マレーシア人の方を伴侶にした場合は、配偶者ビザ(Spouse Visa)を取得できます。当たり前といえば、当たり前ですが、このビザを取得することによりマレーシア人の伴侶として、マレーシアに移住することが可能です。

また、政府への申請は別途必要ですがマレーシアで就労することも可能です。5年以上マレーシアに滞在すると、永住権の申請資格が得られます。

人生の伴侶を見つけるハードルは高いと思いますが、外国人が就労ビザを取得するよりもビザ取得のハードルが低く就労機会を得られるビザです。

マレーシアのビザに関するお問い合わせ

いかがでしたでしょうか。 皆様のマレーシアでの滞在イメージに合うビザを見つけることができましたでしょうか?

マレーシアの代表的なビザをご紹介しましたが、今回ご紹介した滞在方法でなくとも滞在できる方法もあるかもしれません。ぜひ、マレーシアに滞在したいという思いが強くなりましたら、諦めずにビザの要件を満たすべく活動していきましょう!

きっと、マレーシア滞在の夢が実現できるものと思っております。マレーシア移住に際し、ビザの取得に関してご相談等ございましたら、弊社へお問い合わせくださいませ。

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