2020/03/27
本ページでは、COVID-19に対するマレーシア国内また弊社対応に関する情報を随時更新しています。
●【2021年5月5日政府発表】
・5月7日から20日まで、KL、またジョホール州、ペラ州、トレンガヌ州の一部地域に活動制限令(MCO)が施行されます。
●【2021年5月4日政府発表】
・5月6日から17日まで、スランゴール州の一部地域に活動制限令(MCO)が施行されます。
●【2021年4月27日政府発表】
・4月29日~5月17日まで、以下の地域で各種MCOが施行されます。
〇MCO対象地域
・クランタン州(全10地区)
〇CMCO対象地域(5州・連邦直轄区)
・スランゴール州 ・クアラルンプール ・ジョホール州 ・ペナン州 ・サラワク州 ・サバ州(29日からCMCOに変更)
〇RMCO対象地域(9州・連邦直轄区)
・ペルリス州 ・ケダ州(CMCO対象地域クアラ・ムダ地区を除く) ・ペラ州・マラッカ州・ヌグリ ・スンビラン州(CMCO対象地域スレンバン地区を除く) ・パハン州 ・トレンガヌ州 ・プトラジャヤ・ラブアン
●【2021年4月12日政府発表】
・4月28日まで、施行中のCMCO、RMCOが延長となります。
●【2021年3月30日政府発表】
・4月1日~4月14日まで、施行中のCMCO、RMCOが延長となります。
●【2021年3月2日政府発表】
・3月2日より、CMCO等へ移行となります。
●【2021年1月11日政府発表】
・1月13日より、マレーシア一部の地域でMCO2.0が施行されます。 ≫ 詳細はこちら
●【12月31日政府発表】
・マレーシア全土でのRMCOは、2021年3月31日まで延長となります。 ≫ 詳細はこちら
●【11月7日政府発表】
・スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤの全域でCMCOは、12月6日まで延長となります。
・クランタン州、プルリス州及びパハン州を除くマレー半島の他の地域(※トレンガヌ州、ケダ州、ペナン州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州及びジョホール州の全域)で、CMCOが施行されます。(11月9日~12月6日まで)
→地域ごとでの規制や緩和に移行。≫ 詳細はこちら
●【10月26日政府発表】
スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤの全域でCMCOは、11月9日まで延長となります。
●【10月12日政府発表】
10月13日~26日まで、サバ州全域でCMCO(条件付き行動制限令)の施行されます。
10月14日~27日まで、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤの全域でCMCO(条件付き行動制限令)の施行されます。
●【8月28日政府発表】
回復に向けた行動制限令(RMCO)は12月31日(木)まで延長となりました。
●【6月7日政府発表】
・条件付き行動制限令(CMCO)は、6月9日(火)をもって終了となります。
・6月10日(水)~8月31日(月)までは、回復に向けた行動制限令(Recovery Movement Control Order : RMCO)が施行されます。
・今まで以上の経済セクターのビジネス再開が許可されます。
・州を跨ぐ移動が許可されます(国内旅行も可)。
・学校は段階的に再開していく予定です。
・国境は引き続き閉鎖となります。
●【行動制限令第4フェーズ(4月29日(水)~5月12日(火))】
・5月4日より、条件付き行動制限令(CMCO)となります。ほぼ全ての経済セクターが、SOPに則ったうえでの営業再開が認められます(5月1日政府発表)。
※SOPガイドライン:毎日従業員の体温測定、社内の衛生管理の徹底、社員間の距離の確保、極力在宅勤務を推奨
・食料や日用品の買い出しに、代表者1名+同居家族3名までの同行が認められます。
・引き続き営業停止が求められる事業(一部抜粋):
映画館、カラオケ、アウトレット、マッサージ、ナイトクラブ、テーマパーク、娯楽施設、ラマダンマーケットなど。
・バドミントン、テニス、ゴルフ、ランニング、サイクリングなど、10名以下で人との接触が少ないスポーツ活動は認められます(フットボールなどの集団スポーツは不可)。
・学校、大学は引き続き閉鎖となります。
・レストランは、客席間の1~2メートルのソーシャルディスタンスを保つなどSOPに則ったうえで、営業再開が可能となります。
・マレーシア国内で州をまたぐ移動は引き続き制限されます。
*上記、5月1日政府発表内容詳細の弊社抜粋訳(日本語)は、こちら。
●【行動制限令第3フェーズ(4月15日(水)~28日(火))】
COVID-19の影響で国家経済を保護・強化するための営業許可(4月10日政府発表)
マレーシア国際貿易産業省(MITI)は厚生省、マレーシア安全局などと共同で企業、中小企業協会と話し合い、COVID-19による国家経済への影響を低減するために軸となる産業が営業できるように許可しました。次の企業・産業は4月13日(月)9時より営業許可を申請することができます。
・自動車産業
・機械・機器類産業
・航空宇宙産業
・建設事業関係
・研究開発を含む科学技術サービス業
・認可伝統的医療を含む医療サービス
・金物店、電気製品、メガネ店(小売、卸販売のみ可)
・理容師(カットサービスのみ可) ⇒営業不可
・ランドリー(コインランドリーを除く) ⇒営業不可
●【行動制限令第2フェーズ(4月1日(水)~14日(火))】
・スーパー、コンビニエンスストア、レストラン、デリバリー、ガソリンスタンドの営業時間:8時~20時
・公共交通の営業時間:6時~10時、17時~22時
・車での移動:6時~22時 (車1台につき1名のみ乗車)
・移動可能範囲:自宅から半径10km圏内
●マレーシア人は国外への渡航ができません。
2020年3月18日から全土に活動制限令(Movement Control Order)を発令、2021年6月からは国家回復計画(National Recovery Plan)の名称のもと規制を行っています。2022年4月1日より、全面的に国境が再開されています。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル2:不要不急の渡航はやめてください。」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
○ 外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
○ 在マレーシア日本大使館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○ マレーシアへの入国手続きについて
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01086.html
○ マレーシア国内の感染状況及び防疫措置等について
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
○ 【新型コロナウイルス】マレーシア政府による活動制限令の実施(過去の発表など)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
MM2Hビザの管轄が、マレーシア観光局から他のビザ同様に入国管理局の管轄へと変更されております。かつ2020年より新規申請の受付は停止となっていましたが、2022年2月現在、オンライン申請ページが準備されており、実際に申請、ビザ取得までのプロセスが行える状況となっております。
≫ MM2Hビザ申請の詳細
中央銀行バンク・ネガラ(BNM)は2020年3月24日、クレジットカードを除く一切の銀行融資への返済期限猶予を6ヶ月とすることを発表しました(2020年4月1日現在で90日以上の滞納金がないことや借り入れがマレーシア・リンギ建てであることが条件)。
BNMはこの方針について「COVID-19の感染拡大が深刻化するなか、中小企業や個人のキャッシュフローを軽減するため」と説明しています。
返済期限の繰り延べは金融機関側で自動的に操作される見込みですが、各行は今回の措置について顧客に随時通知するとしています。
>>詳しい資料をご覧になりたい方はこちら
2020年5月の国際バカロレア(IB)の試験が中止となりました。
2020年5月/6月の試験(IGCSE、O Level、International AS&A Level、AICE Diploma、Pre-U)が中止となりました。
本ページに関して何かありましたら、info@ikilinks.comまでメールをお願いいたします。
速やかに返信させていただきます。