2021/09/30
マレーシアより、こんにちは。こちらマレーシア情報局です!
在マレーシア日本大使館より、日本の運転免許証の更新に関して警視庁から特例が公表されたと案内がありました。
免許証の更新は日本に帰国せねばならず、また、更新期間が通常では2ヶ月間となっているため、海外在住者にとってはこのコロナ禍では悩ましい問題になります。
ですが、この度コロナ禍でも海外在住者が更新がしやすくなるよう制度に特例が設けられています。
これは有難い措置になりますね。
● 日本への帰国が更新期間前になる場合:
任意のタイミングでの一時帰国の際に更新が可能。
● 日本への帰国が更新期間後になる場合:
免許が失効する前に事前に申し出をすれば、更新期間を3ヶ月延長することが可能。
延長の申し出は複数回可能とのこと。
● 日本への帰国時すでに免許が失効している場合:
外国で取得している有効な免許証があれば、視力などの簡単な検査を受けるだけで免許取得が可能。講習も必要なし。
外国で免許証を取得していない場合は、免許の失効から3年以内でかつ日本への帰国1ヶ月以内であれば、検査や講習を受けるなど更新と同じ手続きで免許の取得が可能。
● これから海外渡航する方:
更新期間前であっても、渡航前にいつでも更新手続きが可能。
【参考】"海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について" 警視庁.(最終閲覧日:2021年9月30日)
この特例措置のおかげで、免許が切れる時期にあわせて日本への帰国を無理に調整したりする必要がなくなります。
また、これから海外へ長期滞在される予定の方は、日本を離れる直前に更新手続きをすれば5年間は更新手続きの心配がいらなくなります。
早く国際的な往来が自由にできるようになってほしいですが、それまではこちらの特例を活用させていただくことで海外在住の方、在住予定の方の免許証更新への不安が薄れますね。