2021/01/04
マレーシアより、こんにちは。こちらマレーシア情報局です!
新年明けまして、おめでとうございます。
本年も皆様により良い情報をお届けするべく活動してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
新年一本目のニュースはこちらです。
2020年3月18日からスタートしているマレーシアの行動制限令は、2020年12月31日を期限にしておりましたが、現在の状況を鑑みて2021年3月31日まで延期されることになりました。
現在の感染者数の増加傾向では致し方ないところではありますが、このことにより1年以上の行動制限になるということが確定しましたね。当初はこんなにかかるとは思ってもみませんでした。
現在は感染者数が多いエリアではCMCOということでRMCOよりも厳しい制限をしているエリアもありますが、最近の傾向としてはRMCOもCMCOもそれほど大きな違いはない状況です。
現在のCMCOの地域はこちらをご確認ください。
【参考】"【新型コロナウイルス】一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)及び強化された活動制限令(EMCO)の施行・延長・終了等(2020年12月28日更新)" 在マレーシア日本大使館. 29 Dec 2020(最終閲覧日:2021年1月4日)
2021年1月14日までCMCOのエリアは以下になっています。
●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の延長(2021年1月14日まで)
〇 クアラルンプール(全域)
〇 スランゴール州(全域)(Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangorを含む)
〇 サバ州(全域)
〇 ペナン州
・Mukim12, Southeast
・Mukim13, Northeast
〇 ヌグリ・スンビラン州
・Seremban District
〇 ジョホール州
・Johor Bahru
・Batu Pahat
なお、2021年1月1日より、ビザの有効期間が切れても滞在できるという行動制限令中の特例は終了となります。
この終了に伴い、ビザ等の有効期限が過ぎている場合には、14営業日以内に出国のための対応か、移民局への申請が必要になります。
【2021年1月6日追記】
RMCOの延長に伴い、RMCOの終了日である2021年3月31日から14営業日以内に出国のための対応か、移民局への申請が必要となっています。
【参考】"マレーシア入国管理局の一部サービス再開及び活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ等に際する特例措置" 在マレーシア日本大使館. 1 Jan 2021(最終閲覧日:2021年1月6日)
重要部分を以下に転記します。
・2021年1月1日、下記2(1)の活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置に関し、滞在許可(パス)が失効しており、MCO終了後14営業日以内に出国する外国人には下記2(1)の特例措置が適用される旨が、マレーシア外務省を通じて新たに通知されました。
・同日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣から、回復のための活動制限令(RMCO)が2021年3月31日まで延長される旨が発表されたことから(詳細はこちらを御確認ください)、上記のマレーシア外務省の通知の対象期間についてマレーシア入国管理局に確認したところ、RMCOの終了日である2021年3月31日までであることが確認できました。
・そのため、2020年1月1日から特例措置実施期間終了(2021年3月31日)の14営業日後まで(※1)の間にオーバーステイしている場合には、
(1)自国への帰国便のチケットを所持し、特例措置実施期間終了後14営業日以内(※1)にマレーシアから出国すれば、ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることはなく、また出国までの間に特別パス(Special Pass、何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請する必要もないとのことです。
(2)特例措置実施期間終了後14営業日以内(※1)に出国しない場合は、出国できない正当な理由(※2)を証明する書類を取得し、特例措置対象期間終了後30営業日以内
(※1)に最寄りの入国管理事務所に提出する必要があり、それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなると考えられます。
例えば、行動制限令になる前にマレーシアに観光ビザで入国された方でいままでマレーシアに滞在されていた方などが対象になります。また、就労ビザの有効期限が切れていて、そのままマレーシアに滞在されていた方も対象になります。