2020/11/02
ジョホールバルより、こんにちは。こちらマレーシア情報局です!
いよいよ日本政府の海外からの入国に関して、変更のお知らせがありましたね。
詳細は以下のページをご確認くださいませ。
外務省海外安全ホームページ:感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
この変更は2020年11月1日より適用となる変更になります。
変更点としましては、感染症危険情報のレベルの変更になります。
以下の国で変更が行われることになります。
● 感染症危険情報の引き下げ(レベル3→レベル2)(9ヶ国・地域)
(アジア)韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
● 感染症危険情報の引き上げ(レベル2→レベル3)(2ヶ国)
(アジア)ミャンマー
(中東)ヨルダン
なんと、9ヶ国の国々がレベル2へと変更になりました。
残念ながら、我らがマレーシアは入っておらず、次回以降の引き下げグループに入るかどうかになりますね。
現在のマレーシアの感染状況からすると止むを得ないところでしょうか。
それにしても期待していただけに残念な発表ではあります。
実際にレベルが3から2に変更になることで、どのような変化があるのでしょうか???
以下の4点での変更になります。
(1)
当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。(日本国籍者も対象)
(2)
外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。(日本国籍者は対象外)
(3)
現在既にビジネストラックが運用されている韓国、シンガポールからビジネストラックにより、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。(日本国籍者も対象)
・原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。
ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)
・本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。
※韓国、シンガポールに渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方については、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。
(4)
入国拒否対象地域の指定解除の対象となっている9ヶ国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾については、今般、感染症危険情報がレベル2に引き下げられることにより、査証制限措置対象国・地域となるため、査証免除措置の停止(外交・公用含む)の対象となります。また、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用が停止されます。これらの措置は、11月1日(日)午前0時から当分の間、実施されます。(日本国籍者は対象外)
なお、日本政府は11月1日より入国後の14日間待機を短期出張や日本居住外国人に対して条件付きで免除することにしております。7日以内の短期での海外出張で行動計画書通りであること、帰国後14日間は公共交通機関を利用しないことを条件にしています。
【参考】"入国後の14日間待機 短期出張や日本居住外国人 条件付きで免除" NHK. 11 Nov 2020
この内容ですと、マレーシアにいる我々は当初のルール通り14日間の待機が必要なままですね。。。
全世界的にも、まだまだコロナの猛威は収束しておりません。まずは今いるエリアでのSOPを遵守した行動を行ってまいりましょう。